特定非営利活動法人IFE 会員規定
2010年3月1日施行
(目的)
第1条 この規定は、この法人の会員がこの法人の運営および諸事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にするために設ける。
(性格)
第2条 この法人の会員は、この法人の定款に定められた目的と事業内容をよく認識して賛同し、資金面での支えとなるもので、総会の議決権を有するものとする。
(会員の範囲と義務)
第3条 この法人の会員は、正会員(法人、個人)と賛助会員(法人、個人)とし、本規定第4条の会費を納入しなければならない。
(会員の種類)
第4条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
- 正会員個人正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。入会金1,000円及び月額会費1,000円法人正会員 この法人の目的に賛同して入会した法人。入会金5,000円及び月額会費30,000円
- 賛助会員個人賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人。任意額法人賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ法人。任意額
(入会)
第5条
- 正会員として入会しようとするものは、その旨を所定の文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 本人から退会の申出があったとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
- 除名されたとき。
(退会)
第7条 正会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数3分の2以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 法令、定款等に違反したとき
- この法人の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
- 会内外において、会員として、不当な宗教活動、政治活動を行ったとき
- 活動以外の目的で、会員の個人情報を本人の承諾を得ず第三者に渡したとき
(拠出金品の不返還)
第9条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(会費の納入)
第10条 正会員は、入会時にこの法人が指定する「預金口座振替依頼書」を提出し、月額会費を所定の期日に自動口座振替により納入するものとする。
(会員規定の変更)
第11条 この規定は、総会の議決によって変更することができる。
以上
正会員入会のお申し込みは、各入会申込書および預金口座振替依頼書に必要事項を記入・押印の上、専用封筒(PDF: 172KB)でIFEまでご郵送ください。なお、ご利用に当たっては、会員規定にご同意頂いたものと見なされますので、予めご了承ください。
「預金口座振替依頼書」ご記入方法について(PDF: 418KB)
なお、PDFファイルをご覧頂くには、Adobe社のAdobe Readerが必要です。下記のリンク先よりダウンロード、インストールしてご利用下さい。
賛助会員のお申し込みについては、下記、入会申込フォームに必要事項をご記入の上送信してください。