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マンスリーIFEクラブ 会員規定

2012年12月1日施行

(目的)

第1条 この規定は、マンスリーIFEクラブの会員が特定非営利活動法人IFE(以下「NPO法人IFE」という。)の運営および諸事業に対する関わり方を明確にするために設ける。

(性格)

第2条 マンスリーIFEクラブの会員は、NPO法人IFEの定款に定められた目的と事業内容をよく認識して賛同し、資金面での支えとなる支援者であり、総会の議決権等は有さないものとします。

(会員の範囲と了承事項)

第3条 マンスリーIFEクラブの会員は、NPO法人IFE定款 第2章 第6条に定める「賛助会員」に属し、本規定第4条に定める毎月一定金額の金銭的支援を行う支援者とします。また、会員はNPO法人IFEからのニュースの配信やイベント告知などを受け取る場合があることを了承するものとする。

(会員の種類)

第4条 マンスリーIFEクラブの会員は、次のとおりとします。

  1. 毎月1000円ご支援の会員
  2. 毎月1500円ご支援の会員
  3. 毎月3000円ご支援の会員
  4. 毎月5000円ご支援の会員
  5. 毎月任意額ご支援の会員

(入会)

第5条

  1. マンスリーIFEクラブの会員として入会しようとするものは、所定の方法によりNPO法人IFEに申し込むものとします。
  2. 原則として、NPO法人IFEは正当な理由がない限り入会を拒まないものとします。尚、入会を認めないときは、速やかに、その旨を本人に通知しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第6条 マンスリーIFEクラブの会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 本人から退会の申出があったとき
  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
  3. 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
  4. 除名されたとき

(退会)

第7条 マンスリーIFEクラブの会員は、退会しようとするときは、その旨をNPO法人IFEに通知し、NPO法人IFEがその旨を確認することにより任意に退会することができる。尚、NPO法人IFEは退会を拒むことは出来ない。

(除名)

第8条 マンスリーIFEクラブの会員が次のいずれかに該当するときは、会員を除名することができる。

  1. 法令、定款等に違反したとき
  2. この法人の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
  3. 会内外において、会員として、不当な宗教活動、政治活動を行ったとき
  4. 活動以外の目的で、会員の個人情報を本人の承諾を得ず第三者に渡したとき

(拠出金品の不返還)

第9条 既に納入した、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しないものとします。

(会費の納入)

第10条 マンスリーIFEクラブの会員は、クレジットカードから毎月定額で引き落とされるものとします。

(会員規定の変更)

第11条 この規定は、NPO法人IFEの理事会によって変更することができる。

(特 典)

第12条 NPO法人IFEから会員に対する特典は設定しない。また、会員からの求めに応じ、いかなる仲介・斡旋も行わない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項はNPO法人IFEが別に定める。

以上

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