2012年12月1日施行
第1条 この規定は、マンスリーIFEクラブの会員が特定非営利活動法人IFE(以下「NPO法人IFE」という。)の運営および諸事業に対する関わり方を明確にするために設ける。
第2条 マンスリーIFEクラブの会員は、NPO法人IFEの定款に定められた目的と事業内容をよく認識して賛同し、資金面での支えとなる支援者であり、総会の議決権等は有さないものとします。
第3条 マンスリーIFEクラブの会員は、NPO法人IFE定款 第2章 第6条に定める「賛助会員」に属し、本規定第4条に定める毎月一定金額の金銭的支援を行う支援者とします。また、会員はNPO法人IFEからのニュースの配信やイベント告知などを受け取る場合があることを了承するものとする。
第4条 マンスリーIFEクラブの会員は、次のとおりとします。
第5条
第6条 マンスリーIFEクラブの会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
第7条 マンスリーIFEクラブの会員は、退会しようとするときは、その旨をNPO法人IFEに通知し、NPO法人IFEがその旨を確認することにより任意に退会することができる。尚、NPO法人IFEは退会を拒むことは出来ない。
第8条 マンスリーIFEクラブの会員が次のいずれかに該当するときは、会員を除名することができる。
第9条 既に納入した、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しないものとします。
第10条 マンスリーIFEクラブの会員は、クレジットカードから毎月定額で引き落とされるものとします。
第11条 この規定は、NPO法人IFEの理事会によって変更することができる。
第12条 NPO法人IFEから会員に対する特典は設定しない。また、会員からの求めに応じ、いかなる仲介・斡旋も行わない。
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項はNPO法人IFEが別に定める。
以上